| 対象条令 |
・平成十一年十二月二十二日法律第百六十号(中央省庁等改革関係法施行令)第九百九十七条 施行:平成十三年一月六日
官報
・平成十一年十二月二十二日法律第二百二十号(独立行政法人の業務実施の円滑化のための関係法律の整備等に関する法律)第三十四条 施行:平成十三年一月六日 官報1、 官報2、 官報3、 官報4 ・平成11年12月22日法律第223号(新事業創出促進法の一部を改正する法律)附則第16条 施行:平成12年3月2日 官報 ・平成13年11月28日法律第129号(商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律)第123条、124条 施行:平成14年4月1日官報 |
| 本則改正 | 平成十一年法律第百六十号 施行:平成十三年一月六日
本則中、「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 |
| 第一条 | 平成十一年法律第二百二十号 施行:平成十三年一月六日
第一条中「国の試験研究機関」を「国の試験研究機関等」に改める。 |
| 第7条 | 平成11年法律第223号 施行:平成12年3月2日
第7条第1項中「特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第59号)第6条の5第1項中「第6条第3号及び第4号に掲げる業務」」を「新事業創出促進法(平成10年法律第152号)第34条の4第1項中「第32条第4号に掲げる業務及びこれに附帯する業務」」に、 「第6条第3号及び第4号に掲げる業務並びに」を「第32条第4号に掲げる業務並びに」に改め、「第3号に掲げる業務」の下に「並びにこれらに附帯する業務」を加える。 (注):特定新規事業実施円滑化臨時措置法は、本法律附則第4条にて廃止。 |
| 第8条 | 平成13年法律第129号 施行:平成14年4月1日
第八条第一項第二号中「転換社債又は新株引受権付社債」を「新株予約権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ十九第一項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この条において同じ。)」に、 「転換社債(その転換により発行された株式を含む。)又は新株引受権付社債」を「新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等」に改め、 同条第二項中「転換社債又は新株引受権付社債」を「新株予約権又は新株予約権付社債等」に、 「転換社債(その転換により発行された株式を含む。)又は新株引受権付社債」を「新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等」に改める。 |
| 第十二条 | 平成十一年法律第二百二十号 施行:平成十三年一月六日
第十二条第五項中「と認定事業者以外の者(国」の下に「及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)」を加え、 「第百七条第三項」を「第百七条第四項」に、 「国と」を「国等(国又は第二項の政令で定める独立行政法人をいう。第百九十五条第四項及び第六項において同じ。)と」に改め、 「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」の下に「(以下「大学等技術移転促進法」という。)」を加え、 「国以外の者」を「国等以外の者(国及び第二項の政令で定める独立行政法人以外の者をいう。以下この項及び同条第六項において同じ。)」に、 「「認定事業者以外の者(国」を「「大学等技術移転促進法第十二条第二項の認定事業者以外の者(国及び独立行政法人」に改め、 「除く。)」」の下に「と、「国等以外の者の」とあるのは「大学等技術移転促進法第十二条第二項の認定事業者以外の者(国及び独立行政法人を除く。)の」と、「、国等以外の者」とあるのは「、大学等技術移転促進法第十二条第二項の認定事業者以外の者(国及び独立行政法人を除く。)」」を加え、
同条第七項中「と認定事業者以外の者(国」の下に「及び独立行政法人」を加え、
同条第九項中「と認定事業者以外の者(国」の下に「及び独立行政法人」を加え、
同条第十項中「第百七条第三項」を「第百七条第四項」に、 |
| 第十三条 | 平成十一年法律第二百二十号 施行:平成十三年一月六日
第十三条第一項中「という。)」の下に「又は独立行政法人であって試験研究に関する業務を行うものとして政令で定めるもの(以下「試験研究独立行政法人」という。)」を加え、 「国有の」を「国若しくは試験研究独立行政法人が保有する」に改め、 「当該特定試験研究機関」の下に「又は当該試験研究独立行政法人」を加え、
同条第二項中「前項の認定を受けた者が国から譲渡を受けた特定試験研究機関」を「前項の認定を受けた者が国又は試験研究独立行政法人であって特許法第百七条第二項に規定する独立行政法人に該当するもの(以下この項において「特例試験研究独立行政法人」という。)から譲渡を受けた特定試験研究機関又は特例試験研究独立行政法人」に、
同条第三項中「第一項の認定を受けた者が国から譲渡を受けた特定試験研究機関」を「第一項の認定を受けた者が国又は試験研究独立行政法人であって実用新案法第三十一条第二項に規定する独立行政法人に該当するもの(以下この項において「特例試験研究独立行政法人」という。)から譲渡を受けた特定試験研究機関又は特例試験研究独立行政法人」に、 |