第8類

手動工具, 手動利器, くわ, 鋤, レーキ・組ひも機及び靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。), 電気かみそり及び電気バリカン, ひげそり用具入れ, ペディキュアセット, マニキュアセット, かつお節削り器, 角砂糖挟み, 缶切, くるみ割り器(貴金属製のものを除く。), スプーン, フォーク, アイロン(電気式のものを除く。), 糸通し器, チャコ削り器, 水中ナイフ, 水中ナイフ保持具, ピッケル, 五徳, 殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。), 十能, パレットナイフ, 火消しつぼ, 火ばし, ピンセット