第20類

家具, 貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。), プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。), カーテン金具, 金属代用のプラスチック製締め金具, くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。), 座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。), 錠(電気式又は金属製のものを除く。), 木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器, 葬祭用具, 荷役用パレット(金属製のものを除く。), 養蜂用巣箱, クッション, 座布団, まくら, マットレス, 愛玩動物用ベッド, アドバルーン, 犬小屋, うちわ, 買物かご, 額縁, 家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。), きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。), 工具箱(金属製のものを除く。), 小鳥用巣箱, ししゅう用枠, 植物の茎支持具, 食品見本模型, 人工池, すだれ, ストロー, スリーピングバッグ, せんす, 装飾用ビーズカーテン, タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。), つい立て, ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。), 旗ざお, ハンガーボード, びょうぶ, ベンチ, 帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。), 盆(金属製のものを除く。), マネキン人形, 麦わらさなだ, 木製又はプラスチック製の立て看板, 郵便受け(金属製又は石製のものを除く。), 揺りかご, 幼児用歩行器, 洋服飾り型類, 美容院用いす, 理髪用いす, 石こう製彫刻, プラスチック製彫刻, 木製彫刻, あし, い, おにがや, きょう木, しだ, すげ, すさ, 竹, 竹皮, つる, とう, 麦わら, 木皮, わら, きば, 鯨のひげ, 甲殻, さんご, 人工角, ぞうげ, 角, 歯, べっこう, 骨, 海泡石, こはく