商標法施行令

別 表 第2(第三条関係)
独立行政法人国立公文書館
独立行政法人通信総合研究所
独立行政法人消防研究所
独立行政法人酒類総合研究所
独立行政法人国立特殊教育総合研究所
独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター
独立行政法人国立女性教育会館、
独立行政法人国立青年の家
独立行政法人国立少年自然の家
独立行政法人国立国語研究所
十一独立行政法人国立科学博物館
十二独立行政法人物質・材料研究機構
十三独立行政法人防災科学技術研究所
十四独立行政法人航空宇宙技術研究所
十五独立行政法人放射線医学総合研究所
十六独立行政法人国立美術館
十七独立行政法人国立博物館
十八独立行政法人文化財研究所
十九独立行政法人国立健康・栄養研究所
二十独立行政法人産業安全研究所
二十一独立行政法人産業医学総合研究所
二十二独立行政法人農林水産消費技術センター
二十三独立行政法人種苗管理センター
二十四独立行政法人家畜改良センター
二十五独立行政法人肥飼料検査所
二十六独立行政法人農薬検査所
二十七独立行政法人農業者大学校
二十八独立行政法人林木育種センター
二十九独立行政法人さけ・ます資源管理センター
三十独立行政法人水産大学校
三十一独立行政法人農業技術研究機構
三十二独立行政法人農業生物資源研究所
三十三独立行政法人農業環境技術研究所
三十四独立行政法人農業工学研究所
三十五独立行政法人食品総合研究所
三十六独立行政法人国際農林水産業研究センター
三十七独立行政法人森林総合研究所
三十八独立行政法人水産総合研究センター
三十九独立行政法人経済産業研究所
四十独立行政法人工業所有権総合情報館
四十一独立行政法人産業技術総合研究所
四十二独立行政法人製品評価技術基盤機構
四十三独立行政法人土木研究所
四十四独立行政法人建築研究所
四十五独立行政法人交通安全環境研究所
四十六独立行政法人海上技術安全研究所
四十七独立行政法人港湾空港技術研究所
四十八独立行政法人電子航法研究所
四十九独立行政法人北海道開発土木研究所
五十独立行政法人海技大学校
五十一独立行政法人航海訓練所
五十二独立行政法人海員学校
五十三独立行政法人航空大学校
五十四独立行政法人国立環境研究所
五十五独立行政法人教育研修センター