商標法施行規則

第十四条(審判請求書の様式)
 商標法 第四十四条第一項(同法 第六十八条第四項及び同法附則 第十三条(同法附則 第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法 第四十五条第一項(同法 第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判の請求書は様式第十四の二により、それ以外の審判の請求書は様式第十五により作成しなければならない。