商標法施行規則

第六条(商品及び役務の区分)
 商標法施行令(昭和三十五年政令第十九号) 第一条の規定による商品及び役務の区分(以下「商品及び役務の区分」という。)に属する商品又は役務は、別表のとおりとする。