商標法施行規則

第九条の四(更正の通報)
 商標法施行令 第二条第二項の経済産業省令で定める通報は、標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則28(2)の規定による更正の通報とする。
(改正):本条追加:H12省10