商標法施行規則

第九条の五(意見書の様式等)
 商標法 第十五条の二(同法 第六十八条第二項において準用する場合を含む。)、同法 第十五条の三及び同法附則 第七条の意見書の提出は、様式第十一の三により作成しなければならない。
 前項の意見書には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。
 特許法施行規則 第五十条第二項及び第四項の規定は、前項の証拠物件に準用する。この場合において、 同条第二項中「特許庁及び相手方の数(特許法 第十四条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。」とあるのは、「提出しなければならない。」と読み替えるものとする。
(改正)H12省10 本条は、「第九条の二」から繰り下げ。