実用新案法


第二条の三(手続の却下)
 特許庁長官は、 前条第三項又は 第六条の二の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項又は 同条の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、その手続を却下することができる。