実用新案法施行規則

第二十二条(刊行物等の提出)
 何人も、特許庁長官に対し、実用新案登録出願又は実用新案登録に関し刊行物若しくはその写し又は実用新案登録出願若しくは特許出願の願書に添付した明細書若しくは図面の写し(次項において「刊行物等」という。)を提出することができる。
 前項の規定による刊行物等の提出は、様式第十五により作成した書面によらなければならない。
 特許法施行規則第十三条の二第三項及び第四項の規定は、前項の書面に準用する。