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- 一
- 国内において行なわれる実演
- 二
- 次条第一号又は第二号に掲げるレコードに固定された実演
- 三
- 第九条第一号又は第二号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
- 四
- 第九条の二各号に掲げる有線放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
- 五
- 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
- イ
- 実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約(以下「実演家等保護条約」という。)の締約国において行われる実演
- ロ
- 次条第三号に掲げるレコードに固定された実演
- ハ
- 第九条第三号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
- 六
- 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
- イ
- 世界貿易機関の加盟国において行われる実演
- ロ
- 次条第四号に掲げるレコードに固定された実演
- ハ
- 第九条第四号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
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