著作権法施行令 附 則

○附則 (抄)
第一条(施行期日)
 この政令は、法の施行の日(昭和四十六年一月一日)から施行する。
第二条(著作権法の施行に関する件の廃止)
 著作権法の施行に関する件(昭和十年勅令第百九十号)は、廃止する。
第三条(削除)
 削除
第四条(商業用レコードへの録音に関する裁定の申請についての経過措置)
 第十条第一項の申請書には、同条第二項各号に掲げる資料のほか、申請に係る音楽の著作物が法の施行前に国内において販売された商業用レコードに録音されているものでないことを疎明する資料を添附しなければならない。
第五条(著作権登録原簿等についての経過措置)
 著作権法の施行に関する件第一条の著作登録簿は、法の施行前にした著作権法(明治三十二年法律第三十九号。以下この条において「旧法」という。)第十五条の著作権の登録(実演又はレコードについてした登録を除く。)、実名の登録、第一発行年月日の登録及び著作年月日の登録(実演又はレコードについてした登録を除く。)に関しては法第七十八条第一項の著作権登録原簿とみなし、法の施行前にした旧法第二十八条ノ十の出版権の登録に関しては法第八十八条第二項の出版権登録原簿とみなし、法の施行前に実演又はレコードについてした旧法第十五条の著作権の登録及び著作年月日の登録に関しては法第百四条の著作隣接権登録原簿とみなす。
 
○附則 (昭和五六年五月二六日政令第一八四号)
 この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。
 
○附則 (昭和五九年五月一五日政令第一四一号)
 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(昭和五十九年法律第二十三号)の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
 
○附則 (昭和五九年六月二八日政令第二二九号)
 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
 
○附則 (昭和五九年九月二六日政令第二八八号)
 この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
 
○附則 (昭和五九年一一月一三日政令第三二三号) (抄)
第一条(施行期日)
 この政令は、昭和六十年一月一日から施行する。
 
○附則 (昭和六一年八月二九日政令第二八六号)
1(施行期日)
 この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、第二十一条第二項第一号の改正規定中「第七十六条第一項」の下に「、第七十六条の二第一項」を加える部分は、同年四月一日から施行する。
2(経過措置)
 この政令の施行の日前に改正前の著作権法施行令第四章第二節の規定に基づいてされた登録の申請で、この政令の施行の際現にこれに対する登録又は登録の拒否の処分がされていないものの処理については、なお従前の例による。
 
○附則 (昭和六二年三月二〇日政令第四六号)
 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
 
○附則 (平成元年一〇月三日政令第二九三号)
 この政令は、著作権法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十月二十六日)から施行する。
 
○附則 (平成二年九月二七日政令第二八五号)
 この政令は、民事保全法の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。
 
○附則 (平成二年一二月七日政令第三四七号)
 この政令は、平成三年一月一日から施行する。
 
○附則 (平成三年三月二五日政令第四七号)
 この政令は、平成三年四月一日から施行する。
 
○附則 (平成四年四月三〇日政令第一六三号)
 この政令は、行政事務に関する国と地方の関係等の整理及び合理化に関する法律第九条の規定の施行の日(平成四年五月二十日)から施行する。
 
○附則 (平成四年一二月一六日政令第三八二号) (抄)
第一条(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第八章を第九章とし、第七章を第八章とし、第六章の次に一章を加える改正規定中第五十七条の六、第五十七条の七第一項第二号、第三号及び第六号並びに第五十七条の八(第四十九条第二項の準用に係る部分に限る。)に係る部分は、著作権法の一部を改正する法律(平成四年法律第百六号)の施行の日から施行する。
 
○附則 (平成五年三月二六日政令第六九号)
1(施行期日)
 この政令は、平成五年四月一日から施行する。
2(罰則に関する経過措置)
 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
○附則 (平成五年四月九日政令第一四七号)
 この政令は、著作権法の一部を改正する法律(平成四年法律第百六号)の施行の日(平成五年六月一日)から施行する。
 
○附則 (平成一〇年一〇月一六日政令第三二四号)
1(施行期日)
 この政令は、平成十年十一月一日から施行する。
2(経過措置)
 改正後の著作権法施行令(以下「新令」という。)第一条又は第一条の二の規定は、この政令の施行前の購入(小売に供された後の最初の購入に限る。)に係る新令第一条(第一号から第三号までを除く。)に規定する機器又は当該機器によるデジタル方式の録音の用に供される新令第一条の二に規定する光ディスクについては、適用しない。
 
○附則 (平成一〇年一一月二六日政令第三七二号)
 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
 
○附則 (平成一一年六月二五日政令第二一〇号)
1(施行期日)
 この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
2(経過措置)
 改正後の著作権法施行令(以下「新令」という。)第一条又は第一条の二の規定は、この政令の施行前の購入(小売に供された後の最初の購入に限る。)に係る新令第一条第二項に規定する機器又は新令第一条の二第二項に規定する磁気テープについては、適用しない。
 
○附則 (平成一一年一二月一七日政令第四〇五号)
 この政令は、平成十二年一月一日から施行する。
 
○附則 (平成一二年二月一六日政令第三七号)
第一条(施行期日)
 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第二条(経過措置)
 民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、第十一条の規定による都市再開発法施行令第四条の二第一項の改正規定並びに第十五条の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第十九条第二項及び第三項の改正規定を除き、なお従前の例による。
 
○附則 (平成一二年二月一六日政令第四二号) (抄)
1(施行期日)
 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
 
○附則 (平成一二年三月二九日政令第一三〇号)
 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
 
○附則 (平成一二年六月七日政令第三〇八号) (抄)
第一条(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
 
○附則 (平成一二年六月七日政令第三二六号)
 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
 
○附則 (平成一二年六月七日政令第三三三号) (抄)
1(施行期日)
 この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
 
○附則 (平成一二年七月一四日政令第三八二号)
1(施行期日)
 この政令は、平成十二年七月二十一日から施行する。
2(経過措置)
 改正後の著作権法施行令(以下「新令」という。)第一条第二項又は第一条の二第二項の規定は、この政令の施行前の購入(小売に供された後の最初の購入に限る。)に係る新令第一条第二項(第一号及び第二号を除く。)に規定する機器又は当該機器によるデジタル方式の録画(デジタル方式の録音及び録画を含む。)の用に供される新令第一条の二第二項に規定する光ディスクについては、適用しない。
 
○附則 (平成一二年一二月八日政令第五〇四号)
 この政令は、平成十三年一月一日から施行する。
 
○附則 (平成一二年一二月八日政令第五〇七号)
 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第一条から第八条まで及び第十一条の規定は、同年四月一日から施行する。
 
○附則 (平成一三年三月三一日政令第一五七号)
 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。