公認会計士法
第二十九条(懲戒の種類)

 公認会計士又は会計士補に対する懲戒処分は、左の三種とする。
一 戒告
二 一年以内の業務の停止
三 登録の抹消

第三十条(虚偽又は不当の証明についての懲戒)

 公認会計士が、故意に、虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合には、金融再生委員会は、一年以内の業務の停止又は登録の抹消の処分をすることができる。
2 公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を重大な虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合には、金融再生委員会は、戒告又は一年以内の業務の停止の処分をすることができる。
3 監査法人が虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合において、当該証明に係る業務を執行した社員である公認会計士に故意又は相当の注意を怠った事実があるときは、当該公認会計士について前二項の規定を準用する。

第三十一条(一般の懲戒)

 公認会計士又は会計士補がこの法律又はこの法律に基く命令に違反したときは、金融再生委員会は、第二十九条各号に掲げる懲戒の処分をすることができる。