特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令

第一条(国際予備審査の請求に係る手続の補完及び手続の補正)
 特許庁長官は、国際予備審査の請求につき、次の各号の一に該当する事由があるときは、経済産業省令で定める期間内に書面により手続の補完をすべきことを命じなければならない。
選択国の記載がないこと。
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(以下「法」という。)第十四条の経済産業省令で定める事由のうち次のいずれかに該当するものがあること。
当該請求に係る国際出願の特定に関する事由として経済産業省令で定めるもの
選択国に関する事由
 特許庁長官は、国際予備審査の請求につき、法第十四条に規定する事由のうち前項各号に掲げるもの以外のものがあるときは、経済産業省令で定める期間内に書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。
 前二項の規定により手続の補完又は手続の補正をすべきことを命じられた者が前二項に規定する期間内に手続の補完又は手続の補正をしなかったときは、その国際予備審査の請求は、初めからなかったものとみなす。ただし、当該国際予備審査の請求が二以上の出願人によって行われた場合において、当該手続の補完又は当該手続の補正の事由が出願人又はその代理人に関するものとして経済産業省令で定める事由のみであるときは、この限りでない。
 前項ただし書に規定する場合において、同項の経済産業省令で定める事由がある出願人又はその代理人に係る選択国(他の出願人が当該選択国と同一の選択国を記載している場合にあっては、その選択国を含む。)の記載は、初めからなかったものとみなす。
 前項の場合において、選択国の記載がないこととなったときは、その国際予備審査の請求は、初めからなかったものとみなす。