世界知的所有権機関設立条約(WIPO条約)

第三条(機関の目的)
 機関の目的は、次のとおりとする。
(@) 諸国間の協力により、及び適当な場合には他の国際機関との協力により、全世界にわたつて知的所有権の保護を促進すること。
(A) 管理に関する同盟間の協力を確保すること。