(a) | 11.1から11.3〔試料の分譲〕までの規定による請求書、宣言書、証明書又は通知書は、次の言語により作成する。
- (@)
- 英語、フランス語、ロシア語又はスペイン語を使用している国際寄託当局にあてられるこれらの文書については、それぞれ、英語、フランス語、ロシア語又はスペイン語。ただし、ロシア語又はスペイン語を使用している国際寄託当局に対しては、英語又はフランス語でこれらの文書を提出することができる。この場合において、11.1から11.3までの規定による関係者又は当該国際寄託当局の要請があつたときは、国際事務局は、無料で、ロシア語又はスペイン語による翻訳文を速やかに作成し、これについて認証する。
- (A)
- (@)の規定に従つて提出される文書以外の文書については、英語又はフランス語。ただし、その文書があてられる国際寄託当局の使用している一の言語によることもできる。
|
(b) | (a)の規定にかかわらず、ロシア語又はスペイン語を公用語とする工業所有権庁が11.1の請求を行う場合には、当該工業所有権庁は、請求書をロシア語又はスペイン語により作成することができる。この場合において、当該工業所有権庁又は当該請求書を受領した国際寄託当局の要請があつたときは、国際事務局は、無料で、英語又はフランス語による翻訳文を速やかに作成し、これについて認証する。
(修正、昭五六外務告八五) |
(c) | 11.1から11.3までの規定による請求書、宣言書、証明書又は通知書には、署名し、日付を付する。 |
(d) | 11.1から11.3(a)までの規定による請求書、宣言書又は証明書には、次の事項を記載する。
- (@)
- 請求を行う工業所有権庁、承諾を得た当事者又は証明された当事者の氏名又は名称及びあて名
- (A)
- 寄託について付された受託番号
- (B)
- 11.1の規定による宣言書及び請求書には、寄託に係る出願又は特許の日付及び番号
- (C)
- 11.3(a)の規定による請求書及び証明書には、(B)に規定する事項並びに11.3(a)に規定する証明を行つた工業所有権庁の名称及びあて名
|
(e) | 11.3(b)の規定による請求書には、次の事項を記載する。
- (@)
- 請求する当事者の氏名又は名称及びあて名
- (A)
- 寄託について付された受託番号
|
(f) | 分譲される試料が収められる容器には、国際寄託当局が寄託について付した受託番号を表示するものとし、第七規則に規定する受託証の写し並びに健康又は環境に対し害を及ぼし又は及ぼすおそれのある微生物の性質並びに、請求があつたときは、国際寄託当局が微生物の培養及び保管に用いた条件を記載した文書を添付する。
(修正、昭五六外務告八五) |
(g) | 分譲の請求を行つた者(寄託者を除く。)に対し試料を分譲した国際寄託当局は、試料を分譲した旨を、また、その日付並びに試料の分譲を受けた工業所有権庁、承諾を得た当事者、証明された当事者又は請求する当事者の氏名又は名称及びあて名を書面で速やかに寄託者に通知する。通知書には、請求書の写し、請求に当たり11.1又は11.2(A)の規定により提出された宣言書の写し並びに11.3の様式による請求書及び証明書の写し又は請求する当事者の署名のある請求書の写しを添付する。 |
(h) | 11.1の規定による試料の分譲は、無料で行う。11.2又は11.3の規定により試料の分譲を請求する場合には、12.1(a)(C)〔試料の分譲手数料〕の規定により課する手数料は、寄託者、承諾を得た当事者、証明された当事者又は請求する当事者が請求に先立つて又は請求の時に支払う。 |