マドリッド協定議定書 | ||
第四条の二(国際登録による国内登録又は広域登録の代替) | ||
| (1) | いずれかの締約国の官庁による国内登録又は広域登録の対象である標章が国際登録の対象でもあり、かつ、その名義人が国際登録の名義人と同一である場合には、当該国際登録は、当該国内登録又は広域登録により生ずるすべての権利を害することなく、かつ、次の(i)から(iii)までの条件を満たすことを条件として、当該国内登録又は広域登録に代替することができるものとみなす。 | |
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| (2) | (1)に規定する官庁は、求めに応じ、自己の登録簿に国際登録について記載しなければならない。 |