標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則(特許庁仮訳)

第13規則 (商品及びサービスの表示に関する欠陥)

(1)   [国際事務局から本国官庁に対する欠陥の通報]
 国際事務局は、商品及びサービスが分類上極めて不明確である、理解できない、又は語学的に不正確である用語によって国際出願に表示されていると判断したときは、その旨を本国官庁に通報し、同時に出願人に通報するものとする。同一の通報において、国際事務局はそれに代わる用語又は用語の削除を勧告することができる。
(2)   [欠陥の是正に許可される期間]
  (a)  本国官庁は、(1)の規定にいう通報の日から三月以内に欠陥を是正するための提案をすることができる。
  (b)  欠陥の是正のため、国際事務局が受け入れることができる提案が(a)に示す期間内にされなかったときは、国際事務局は、国際登録には国際出願で用いられた用語を含めるものとする。ただし、本国官庁がその用語が分類されるべき類を明記することを条件とする。国際登録には、国際事務局の意見により、それぞれ場合に応じ、分類上極めて不明確である、理解できない、又は語学的に不正確である旨の表示を含めるものとする。本国官庁がいかなる類も明記しない場合には、国際事務局は職権でその用語を削除し、かつ、その旨を本国官庁に通報し、同時に出願人に通報するものとする。