標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則(特許庁仮訳)

第四章  国際登録に影響する締約国における事実

第16規則 (異議の申立ての場合の拒絶の期限)


(1)   [異議の申立ての可能性に関する通報]
  (a)  議定書第5条(2)(b)及び(c)第一文に従い締約国が宣言を行っている場合には、当該締約国の官庁は、該当する場合には、議定書第5条(2)(b)に規定する18月の期間の満了後に異議の申立てがされ得る国際登録の番号及び名義人の氏名又は名称を国際事務局に通報するものとする。
  (b)  (a)の規定にいう通報の通信のときに、異議の申立て期間の開始日及び終了日が知られている場合には、当該日を当該通信に表示するものとする。当該日が、その時に知り得ない場合には、当該日を知り得たときに、国際事務局に通信するものとする。
  (c)  (a)の規定の適用があり、かつ、(a)の規定にいう官庁が、同規定にいう18月の期間の満了前に、異議の申立ての期限が18月の期間の満了に先立つ30日以内に満了すること及び異議の申立てが当該30日の間にされるかもしれないとの可能性を国際事務局に通報した場合には、同期間中にされた異議の申立てに基づく拒絶を国際事務局に対し異議の申立ての日から一月以内に通報することができる。
(2)   [通報の記録及び送付]
 国際事務局は、(1)の規定に基づき受領した通報を国際登録簿に記録し、かつ、本国官庁がかかる通報の受領を希望する旨を国際事務局に通報していた場合には、当該本国官庁にその通報を送付し、同時に名義人に送付するものとする。