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| 国際登録の効果が協定第5条(6)又は議定書第5条(6)の規定に基づき指定締約国において無効とされ、かつ、その無効がもはや抗告の対象とならない場合には、無効を言い渡した権限のある当局である締約国の官庁は、その旨を国際事務局に通報するものとする。通報には、次のものを含めるか又は表示するものとする。 |
| (i) |
無効を言い渡した当局 |
| (ii) |
無効がもはや抗告の対象とはならないことの事実 |
| (iii) |
国際登録の番号 |
| (iv) |
名義人の氏名又は名称 |
| (v) |
無効がすべての商品及びサービスに影響しないときは、無効が言い渡された商品及びサービス又は無効が言い渡されていない商品及びサービス |
| (vi) |
無効が言い渡された日及び可能であればその効力発生の日 |
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