標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則(特許庁仮訳)

第19規則 (指定締約国における無効)

(1)   [無効の通報の内容]
   
 国際登録の効果が協定第5条(6)又は議定書第5条(6)の規定に基づき指定締約国において無効とされ、かつ、その無効がもはや抗告の対象とならない場合には、無効を言い渡した権限のある当局である締約国の官庁は、その旨を国際事務局に通報するものとする。通報には、次のものを含めるか又は表示するものとする。
(i)  無効を言い渡した当局
(ii)  無効がもはや抗告の対象とはならないことの事実
(iii)  国際登録の番号
(iv)  名義人の氏名又は名称
(v)  無効がすべての商品及びサービスに影響しないときは、無効が言い渡された商品及びサービス又は無効が言い渡されていない商品及びサービス
(vi)  無効が言い渡された日及び可能であればその効力発生の日
(2)   [無効の記録並びに本国官庁及び名義人への通報]
  国際事務局は、国際登録簿に無効及び無効の通報に含まれている情報を記録し、かつ、当該本国官庁がその通報の受領を希望する旨を国際事務局に通報していた場合には、その本国官庁に通報し、同時に名義人に通報する。