標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則(特許庁仮訳)

第2規則 (国際事務局との通信及び署名)

(1)   [書面による通信及び一通の封筒内の複数の文書]
  (a)  (6)の規定に従うことを条件として、国際事務局にあてた通信は、タイプライターその他 の機械で記載された書面によるものとし、通信がテレックス又は電報による場合を除き、署名するものとする。
  (b)  一通の封筒で複数の文書を郵送するときは、それぞれの文書を特定する一覧表を同封するものとする。
(2)   [署名]
 署名は、手書き、印刷若しくはスタンプによるものとし、印章を押印することにより、又 は(6)に規定する電子的通信に関しては国際事務局と当該官庁との間で合意した表示方法により署名に代えることもできる。
(3)   [ファクシミリによる通信]
  (a)
 いかなる通信も、ファクシミリにより国際事務局にあてることができる。ただし、次のことを条件とする。
(i)  通信が公式様式で提出されなければならない場合には、ファクシミリによる通信のための公式様式を用いること。
(ii)  通信が国際出願からなる場合には、本国官庁により署名され、かつ、当該国際出願の同一性を認めるに十分な表示を含む標章の複製が表されている公式様式の頁の原本を国際事務局に送付すること
  (b)  ファクシミリによる通信が受領された日から一月以内に国際事務局が(a)(ii)にいう原本 を受領している場合には、その原本は、ファクシミリによる通信が受領された日に国際事務局により受領されたものとみなされる。
  (c)
 国際出願がファクシミリにより国際事務局にあてられた場合には、国際出願が該当する要件を満たしているか否かに関する国際事務局による審査は、次に掲げる日から着手するものとする。
(i)  ファクシミリによる通信が受領された日から一月以内に(a)(ii)にいう原本を受領しているときは、その原本の受領の日、又は
(ii)  国際事務局が(b)にいう一月の期間内に前記原本を受領していないときは、その期間の満了の日
(4)   [テレックス又は電報による通信]
  (a)  国際出願又は国際登録に対してなされた事後の指定以外の通信は、テレックス又は電報 により国際事務局にあてることができる。ただし、公式様式の使用が定められているときは、適正に署名され、かつ、そのテレックス又は電報の内容に対応する公式様式をテレックス又は電報による通信が受領された日から一月以内に国際事務局が受領している場合に限る。
  (b)  (a)の規定に基づく要件が満たされている場合には、公式様式は、テレックス又は電報による通信が受領された日に国際事務局によって受領されたものとみなされる。(a)の規定に基づく要件が満たされていない場合には、テレックス又は電報による通信はなかったものとみなされる。
(5)   [国際事務局によるファクシミリの受領の確認及び日付]
  (a)  国際事務局は、速やかにファクシミリでファクシミリ通信の送付者にその通信を受領した旨を通報するものとし、受領したファクシミリ通信が不完全又は判読不能のときは、その旨をも通報するものとする。ただし、送付者が特定でき、かつ、ファクシミリで到達できる場合に限る。
  (b)  通信がファクシミリにより送付され、かつ、通信が発せられた場所とジュネーヴとの時差のために、発信日と国際事務局による完全な通信の受領の日とが相違している場合には、両者のうち早い日が国際事務局による受領の日とみなされるものとする。
(6)   [電子通信、国際事務局による電子的送信の受領の確認及び日付]
  (a)  官庁が希望する場合には、官庁と国際事務局との間の通信は、国際出願の提出を含め、国際事務局と関係官庁で合意した電子的手段によるものとする。
  (b)  国際事務局は、速やかに電子的送信により電子的送信の送信者にその通信を受領した旨を通報するものとし、受領した電子的送信が不完全又は若しくは使用不能のときはその旨をも通報するものとする。ただし、送信者が特定でき、かつ、到達できる場合に限る。
  (c)  通信が電子的手段により送付され、かつ、通信が発せられた場所とジュネーヴとの時差 のために、発信日と国際事務局による完全な通信の受領の日とが相違している場合には、両者のうち早い日が国際事務局による受領の日とみなされるものとする。