標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則(特許庁仮訳)

第20規則 (名義人の処分権の制限)

(1) [通報の通信]
 指定締約国の官庁は、名義人の処分権が当該締約国の領域内における国際登録について制限されている旨を国際事務局に通報することができる。当該通報がなされるときは、その通報は関係する制限に関する主な事実の要約書からなるものとする。
(2) [制限の一部又は全部解除]
 国際事務局が(1)の規定に従い名義人の処分権の制限の通報を受けた場合には、当該通報を行った締約国の官庁は、国際事務局に当該制限の一部又は全部の解除についても通報するものとする。
(3) [記録]
 国際事務局は、(1)及び(2)の規定に基づいて通信された通報を国際登録簿に記録するものとし、その旨を権利者に通報するものとする。
(4) [ライセンス]
 本規則は、ライセンスについては適用しないものとする。