標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則(特許庁仮訳)

第22規則 (基礎出願、基礎出願から生ずる登録又は基礎登録の効果の終了)

(1)   [基礎出願、基礎出願から生ずる登録又は基礎登録の効果の終了に関する通報]
  (a)  協定第6条(3)及び(4)若しくは議定書第6条(3)及び(4)又はその双方の規定が適用される場合には、本国官庁は、その旨を国際事務局に通報し、かつ、次のものを表示するものとする。
   
(i)  国際登録の番号
(ii)  名義人の氏名又は名称
(iii)  基礎登録に影響する事実及び決定、関係する国際登録が登録に至らない基礎出願に基づいている場合には、その基礎出願に影響する事実及び決定、又は国際登録が登録に至った基礎出願に基づいている場合には、その登録に影響する事実及び決定並びにこれらの事実及び決定の発効日
(iv)  当該事実及び決定が国際登録の商品及びサービスの一部にのみ影響する場合には、当該事実及び決定により影響を受ける当該一部の商品及びサービス、又は当該事実及び決定により影響を受けない商品及びサービス
  (b)  協定第6条(4)に規定する司法処分又は議定書第6条(3)(i)、(ii)若しくは(iii)に規定する手続が、五年の期間の満了前に開始されたが、 その期間の満了前に協定第6条(4)に規定する最終の決定、議定書第6条(3)の第二文に規定する最終の決定又は議定書第6条(3)の第三文に規定する取下げ若しくは 放棄に至らない場合には、本国官庁は、それらの事実を確認したときであって、かつ、当該期間の満了後できる限り速やかに、その旨を国際事務局に通報するものとする。
  (c)  (b)の規定にいう司法処分又は手続が、協定第6条(4)に規定する最終の決定、議定書第6条(3)の第二文に規定する最終の決定又は議定書第6条(3)の第三文に規定する取下げ若しくは放棄に至った場合には、本国官庁が、それらの事実を確認したときには、その旨を国際事務局に速やかに通報し、かつ、その通報には(a)(i)から(iv)までの規定にいう表示をするものとする。
(2)   [通報の記録及び送付並びに国際登録の取消]
  (a)  国際事務局は、(1)に規定する通報を国際登録簿に記録し、指定締約国の官庁及び名義人に通報の写しを送付するものとする。
  (b)  (1)(a)又は(c)に規定する通報が国際登録の取消しを要求するものであり、同(a)又は(c)の要件を満たす場合には、国際事務局は、該当する範囲で国際登録簿の国際登録を取り消すものとする。
  (c)
 国際登録が(b)の規定に従って国際登録簿から取り消された場合には、国際事務局は指定締約国の官庁及び名義人に、次のことを通報するものとする。
(i)  国際登録が国際登録簿から取り消された日
(ii)  取消しがすべての商品及びサービスに関係する場合には、その事実
(iii)  取消しが一部の商品及びサービスにのみ関係する場合には、(1)(a)(iv)の規定に基づいて表示される商品及びサービス