| (1) | [基礎出願の分割の通報] 議定書第6条(3)に規定する五年の期間中に、基礎出願が二以上の出願に分割された場合には、本国官庁は、国際事務局にその旨を通報し、次のことを表示するものとする。 |
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| (2) | [国際事務局による通報及び記録] 国際事務局は、(1)に規定する通報を国際登録簿に記録し、指定締約国の官庁及び名義人に 同時に通報するものとする。 |
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| (3) | [基礎出願により生じた登録の又は基礎登録の分割] (1)及び(2)の規定は、議定書第6条(3)に規定する基礎出願により生じた登録の分割並びに協定第6条(3)及び議定書第6条(3)に規定する基礎登録の分割に準用されるものとする。 |