標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則(特許庁仮訳)

第23規則 (基礎出願、基礎出願から生ずる登録又は基礎登録の分割)

(1)   [基礎出願の分割の通報]
 議定書第6条(3)に規定する五年の期間中に、基礎出願が二以上の出願に分割された場合には、本国官庁は、国際事務局にその旨を通報し、次のことを表示するものとする。
   
(i)  国際登録の番号、又は国際登録が効果を生じていないときは基礎出願の番号
(ii)  名義人又は出願人の氏名又は名称
(iii)  各出願の番号
(2)   [国際事務局による通報及び記録]
 国際事務局は、(1)に規定する通報を国際登録簿に記録し、指定締約国の官庁及び名義人に 同時に通報するものとする。
(3)   [基礎出願により生じた登録の又は基礎登録の分割]
 (1)及び(2)の規定は、議定書第6条(3)に規定する基礎出願により生じた登録の分割並びに協定第6条(3)及び議定書第6条(3)に規定する基礎登録の分割に準用されるものとする。