標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則(特許庁仮訳)

第31規則 (更新の記録並びに通報及び証明)

(1)   [更新の記録及び発効日]
     更新は、更新のために必要とされる料金が協定第7条(5)及び議定書第7条(4)に規定する猶予期間内に支払われる場合であっても、当該更新がなされるべき日をもって国際登録簿に記録されるものとする。
(2)   [事後指定の場合の更新日]
 更新の発効日は、国際登録に含まれるすべての指定について、当該指定が国際登録簿に記録された日にかかわらず、同一とする。
(3)   [通報及び証明]
 国際事務局は、関係する指定締約国の官庁に更新について通報し、名義人に証明書を送付するものとする。
(4)   [更新がない場合の通報]
  (a)  国際登録が更新されなかった場合には、国際事務局は、その国際登録に指定されたすべての締約国の官庁にその旨を通報するものとする。
  (b)  国際登録が指定締約国について更新されなかった場合には、国際事務局は、当該締約国の官庁にその旨を通報するものとする。