| (1) | [スイス通貨を使用する義務] | |
| この規則に基づき支払うべきすべての支払は、手数料が本国官庁又は他の関係官庁により支払われる場合には、かかる官庁がスイス通貨以外の通貨で当該手数料を徴収したかもしれないという事実にかかわらず、国際事務局に対してはスイス通貨により行うものとする。 | ||
| (2) | [スイス通貨による個別手数料の額の設定] | |
| (a) | 締約国が議定書第8条(7)(a)の規定に基づき個別手数料の受領を希望する旨を宣言した場合には、国際事務局に対して示される個別手数料の額は、その官庁が使用する通貨で表示するものとする。 | |
| (b) | 手数料が、(a)の規定にいう宣言において、スイス通貨以外の通貨で示される場合には、事務局長は、関係する締約国の官庁と協議の上で、国際連合の公式為替レートを基礎としたスイス通貨による個別手数料の額を設定するものとする。 | |
| (c) | 連続三月間以上にわたり、スイス通貨と締約国が個別手数料の額を示したスイス通貨以外の通貨との国際連合の公式為替レートが、スイス通貨による個別手数料の額を設定するために適用した最新の為替レートよりも少なくとも5パーセント以上高いか又は低い場合には、当該締約国の官庁は、事務局長に対して、当該要請をする日の前日において通用している国際連合の公式為替レートに基づくスイス通貨による新たな個別手数料の額の設定を要請することができる。事務局長は、その要請に従って手続を行うものとする。新たな金額は、事務局長が定めた日から適用できるものとする。ただし、当該日付は、公報における当該金額の公表の日の後一月から二月の間とする。 | |
| (d) | 連続三月間以上にわたり、スイス通貨と締約国が個別手数料の額を示したスイス通貨以外の通貨との国際連合の公式為替レートが、スイス通貨による個別手数料の額を設定するために適用した最新の為替レートよりも少なくとも10パーセント以上低い場合には、事務局長は、国際連合の現行公式為替レートに基づくスイス通貨による新たな個別手数料の額を設定するものとする。新たな金額は、事務局長が定めた日から適用されるものとする。ただし、当該日付は、公報における当該金額の公表の日の後一月から二月の間とする。 |