| (1) |
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その領域が国である締約国(「独立前の旧国」)の領域の一部であった特定の国(「承継国」)が、国として独立する前に事務局長に対し、協定は承継国においても継続して適用される旨の宣言書を寄託している場合には、(2)の規定に基づき確定された日前の日から有効な独立前の旧国に対する領域指定を伴う国際登録の承継国における効果は、次の条件に従うものとする。 |
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| (i) |
この目的のため国際事務局により関係する国際登録の名義人にあてた通報の日から六月以内に、その国際登録が承継国において効果を継続することの要請を国際事務局に提出すること。 |
| (ii) |
同じ期間内に国際事務局から承継国の官庁に移転される23スイスフラン及び国際事務局の便益のための41スイスフランの手数料を国際事務局に支払うこと。 |
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| (2) |
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(1)の規定にいう日は、本規則の目的のため承継国が国際事務局に通報した日とするものとする。ただし、かかる日は、承継国の独立の日よりも早い日であってはならない。 |
| (3) |
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国際事務局は、(1)の規定にいう要請及び手数料を受領した際、承継国の官庁に通報し、国際登録簿に相応の記録をするものとする。 |
| (4) |
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承継国の官庁が(3)の規定による通報を受領した国際登録について、当該官庁は、協定第5 条(2)の規定にいう期限が独立前の旧国に対する領域指定に関して満了しておらず、かつ、国際事務局が拒絶の通報をその期限内に受領するときにのみ保護を拒絶することができる。 |
| (5) |
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この規則は、ロシア連邦には適用しないものとする。 |