標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則(特許庁仮訳)

第7規則 (特定の特別な要件の通報)

(1)   [本国官庁による事後の指定の提出]
 締約国は、その締約国の官庁が本国官庁であり、名義人の住所がその締約国の領域内であるときは、国際登録に対する事後的になされる指定について当該官庁により国際事務局に提出することを要求する場合には、当該要求を事務局長に通報するものとする。
(2)   [標章を使用する意思]
 締約国は、議定書に基づき指定された締約国として標章を使用する意思の宣言書を要求する場合には、当該要件を事務局長に通報するものとする。当該締約国が、その宣言書は出願人本人により署名され、かつ、国際出願に添付される別個の公式様式によるべきことを要求する場合には、通報にはその旨の記述を含むものとし、当該要件に係る宣言書の正確な文言を明記するものとする。さらに、締約国が、その宣言書は国際出願の言語がフランス語であっても英語により、又は国際出願の言語が英語であってもフランス語によるべきことを要求する場合には、通報には要求に係る言語を明示するものとする。
(3)   [通報]
  (a)  (1)又は(2)に規定する通報は、締約国による議定書の批准、承認若しくは受諾又は議定書への加入の文書の寄託のときに行うことができ、通報の効力発生の日は、通報を行った締約国に関して議定書の効力発生の日と同日とする。通報は、また、事後にも行うことができ、その場合には、事務局長が通報を受領してから三月後又は通報に示されたその後の日に、通報の効力発生の日と同日又はその日の後の日付の国際登録に関して効果を生じるものとする。
  (b)  (1)又は(2)の規定に基づきなされる通報は、いつでも取り下げることができる。取下げの通報は、事務局長にあてるものとする。取下げは、事務局長による取下げの通報の受領のときに又は通報に示されたその後の日に効力を生じるものとする。