民事保全法
第五十三条(不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)
不動産に関する権利についての登記(仮登記を除く。)を請求する権利(以下「登記請求権」という。)を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、処分禁止の登記をする方法により行う。
2 不動産に関する所有権以外の権利の保存、設定又は変更についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、前項の処分禁止の登記とともに、仮処分による仮登記(以下「保全仮登記」という。)をする方法により行う。
3 第四十七条第二項及び第三項〈登記をする方法による仮差押えの執行〉並びに民事執行法第四十八条第二項〈登記官による謄本送付〉、第五十三条〈不動産の滅失等に基づく手続の取消し〉及び第五十四条〈登記抹消の嘱託〉の規定は、前二項の処分禁止の仮処分の執行について準用する。