対照表
(除斥又は忌避の申立の方式)
特許
第142条
除斥又は忌避の申立をする者は、その原因を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、口頭審理においては、口頭をもつてすることができる。
2
除斥又は忌避の原因は、前項の申立をした日から三日以内に疎明しなければならない。
前条
第二項ただし書の事実も、同様とする。
実用
第41条
:特許法第142条準用。
特許法
第百二十五条
、
第百三十二条
から
第百三十三条の二
まで、
第百三十五条
から
第百五十七条
まで、
第百六十七条
、
第百六十九条
第一項、第二項、第五項及び第六項並びに
第百七十条
の規定は、審判に準用する。
(参考)特許法
第百三十二条〜
意匠
第52条
:特許法第142条準用。
特許法
第百三十一条
第一項及び第二項、
第百三十二条
から
第百三十三条の二
まで、
第百三十四条
第一項、第三項及び第四項、
第百三十五条
から
第百五十四条
まで、
第百五十五条
第一項及び第二項、
第百五十六条
から
第百五十八条
まで、
第百六十条
第一項及び第二項、
第百六十一条
並びに
第百六十七条
から
第百七十条
まで(審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法
第百六十一条
中「
第百二十一条
第一項」とあり、及び同法
第百六十九条
第三項中「
第百二十一条
第一項又は
第百二十六条
第一項」とあるのは、「意匠法
第四十六条
第一項又は
第四十七条
第一項」と読み替えるものとする。
(参考)特許法
第百三十一条〜
意匠
第58条
第2項、第3項:特許法第142条準用。
2
特許法
第百三十一条
、
第百三十二条
第三項及び第四項、
第百三十三条
、
第百三十三条の二
、
第百三十四条
第四項、
第百三十五条
から
第百四十七条
まで、
第百五十条
から
第百五十二条
まで、
第百五十五条
第一項、
第百五十六条
から
第百五十八条
まで、
第百六十条
、
第百六十八条
、
第百六十九条
第三項から第六項まで並びに
第百七十条
の規定は、
第四十六条
第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法
第百六十九条
第三項中「
第百二十一条
第一項又は
第百二十六条
第一項」とあるのは、「意匠法
第四十六条
第一項」と読み替えるものとする。
3
特許法
第百三十一条
、
第百三十二条
第三項及び第四項、
第百三十三条
、
第百三十三条の二
、
第百三十四条
第四項、
第百三十五条
から
第百四十七条
まで、
第百五十条
から
第百五十二条
まで、
第百五十五条
第一項、
第百五十六条
、
第百五十七条
、
第百六十八条
、
第百六十九条
第三項から第六項まで並びに
第百七十条
の規定は、
第四十七条
第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法
第百六十九条
第三項中「
第百二十一条
第一項又は
第百二十六条
第一項」とあるのは、「意匠法
第四十七条
第一項」と読み替えるものとする。
(参考)特許法
第百三十一条〜
商標
第56条
第1項:特許法第142条準用。
特許法
第百三十一条
第一項及び第二項、
第百三十二条
から
第百三十三条の二
まで、
第百三十四条
第一項、第三項及び第四項、
第百三十五条
から
第百五十四条
まで、
第百五十五条
第一項及び第二項、
第百五十六条
から
第百五十八条
まで、
第百六十条
第一項及び第二項、
第百六十一条
並びに
第百六十七条
から
第百七十条
まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法
第百三十二条
第一項、
第百四十五条
第一項、
第百六十七条
及び
第百六十九条
第一項中「
第百二十三条
第一項又は
第百二十五条の二
第一項」とあるのは「商標法
第四十六条
第一項、
第五十条
第一項、
第五十一条
第一項、
第五十二条の二
第一項、
第五十三条
第一項又は
第五十三条の二」
と、同法
第百六十一条
中「
第百二十一条
第一項」とあり、及び同法
第百六十九条
第三項中「
第百二十一条
第一項又は
第百二十六条
第一項」とあるのは「商標法
第四十四条
第一項又は
第四十五条
第一項」と読み替えるものとする。
(参考)特許法
第百三十一条〜
、
第百五十四条〜
商標
第62条
(意匠法の準用)
第1項、第2項:意匠法第58条第2項、第3項準用。
意匠法
第五十八条
第二項の規定は、
第四十四条
第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
2
意匠法
第五十八条
第三項の規定は、
第四十五条
第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。