意匠法 | |
第十三条(出願の変更) | |
| 特許出願人は、その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の規定により当該謄本の送達とみなされるものを含む。)があつた日から三十日を経過した後は、この限りでない。 | |
| 2 | 実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を意匠登録出願に変更することができる。 |
| 3 | 第一項ただし書に規定する期間は、特許法第四条の規定により同法第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。 |
| 4 | 第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。 |
| 5 | 第十条の二第二項及び第三項の規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。 |