意匠法


第七十五条(過料)
 第二十五条第三項において準用する 特許法第七十一条第三項において、 第五十二条において、 第五十八条第二項若しくは第三項において、又は 同条第四項において準用する 同法第百七十四条第二項において、それぞれ準用する 同法第百五十一条において準用する 民事訴訟法第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。
(改正)H11法41 H12.01.01、H15法47 H16.01.01