工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

第十九条(指定の基準)
 特許庁長官は、第十七条の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
 情報処理業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であって、その役員又は職員の構成が情報処理業務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
 情報処理業務以外の業務を行っているときは、その業務を行うことによって情報処理業務が不公正になるおそれがないものであること。
 その指定をすることによって情報処理業務の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。