工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

第二十三条(業務の休廃止)
 指定情報処理機関は、特許庁長官の許可を受けなければ、情報処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
 (参考) 施行規則 第四十五条