工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

第二十六条(解任命令)
 特許庁長官は、指定情報処理機関の役員が、特許等関係法令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定情報処理機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。