工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

第二十七条(秘密保持義務等)
 指定情報処理機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、情報処理業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
 情報処理業務に従事する指定情報処理機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。