改正履歴:工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令

対象条令 ・平成11年12月27日政令第430号(特許法施行令等の一部を改正する政令)第10条、附則第8条 施行:平成12年1月1日  改正内容官報1官報2官報3官報4官報5官報6官報7官報8官報9官報10
・平成12年3月8日政令第58号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令及び通商産業省組織令の一部を改正する政令)第1条 施行:マドリッド議定書発効の日(平成12年3月14日)  官報
・平成12年6月7日政令第311号(中央省庁等改革のための経済産業省関係政令等の整備に関する政令)第86条 施行:内閣法の一部を改正する法律の施行日(平成13年1月6日)  官報1官報2
・平成13年5月18日政令第185号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令) 施行:平成13年6月1日 官報
・平成14年6月19日政令第214号(特許法施行令及び特例法施行令の一部を改正する政令)第2条 施行:平成14年9月1日  官報
・平成15年6月20日政令第266号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令を改正する政令) 施行:平成15年10月1日  官報
本則中平成12年政令第311号 施行:平成13年1月6日
本則中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。官報
各 条平成11年政令第430号 施行:平成12年1月1日
改正条文:第1条、第3条、第4条、第5条、第6条、第7条、第9条、第18条
追加:別表(第1条、第3条、第6条関係)、 改正詳細
各 条平成12年政令第58号 施行:平成12年3月14日
改正条文:第1条、第3条、別表
改正内容
第1条〜第18条平成15年政令第266号 施行:平成15年10月1日
 第一条から第十八条までを削る。
参考:削除 条文
第1条平成14年政令第214号 施行:平成14年9月1日
 第一条第十九号中「特許法」の下に「第四十八条の七若しくは」を加える。
「新」第1条(旧:第19条)平成15年政令第266号 施行:平成15年10月1日
 第十九条第一項中「法」を「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「法」という。)」に改め、同条を第一条とする。
 第二十条を第二条とし、第二十一条を第三条とする。
第6条平成14年政令第214号 施行:平成14年9月1日
第六条中第二十二号を第二十三号とし、第七号から第二十一号までを一号ずつ繰り下げ、第六号の次に次の一号を加える。

七 特許法第四十八条の七の規定による通知

第8条平成13年政令第185号 施行:平成13年6月1日
 第八条中「フレキシブルディスク」を「磁気ディスク」に改める。
別 表平成14年政令第214号 施行:平成14年9月1日
別表の一の項第四欄中「第九号まで、第十九号及び第二十号」を「第六号まで、第八号から第十号まで、第二十号及び第二十一号」に改め、同表の二の項第四欄中「第九号まで及び第十八号から第二十二号」を「第六号まで、第八号から第十号まで及び第十九号から第二十三号」に改め、同表の三の項第四欄及び四の項第四欄中「第七号、第八号、第十号、第十九号及び第二十号」を「第八号、第九号、第十一号、第二十号及び第二十一号」に改め、、同表の五の項第四欄中「第七号、第八号、第十号から第十七号まで、第十九号及び第二十号」を「第八号、第九号、第十一号から第十八号まで、第二十号及び第二十一号」に改め、同表の六の項第四欄中「第七号から第十七号まで、第十九号及び第二十号」を「第八号から第十八号まで、第二十号及び第二十一号」に改める。