工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

第二十一条(特定手続を行った旨の申出等)
 電子情報処理組織を使用して一の特定手続を行う者(代理人により特定手続を行う場合にあっては、その者の代理人)が二人以上あるときは、これらの者のうち第十条の二第一項に規定する入力を行う者以外の者は、当該入力の後三日以内に、当該特定手続を行った旨を特許庁に申し出なければならない。
 前項の規定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行った旨の申出は、様式第三十二によりしなければならない。
(改正):H15省101 H15.10.01 本条全面改正