TRSK2000-25.htm

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

 
第二十五条(特定手続の記録事項)
 法第六条第一項の規定により電子情報処理組織の使用に代えて磁気ディスクの提出により特定手続を行う者は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を記録した磁気ディスクを特許庁に提出しなければならない。
(改正):H15省101 H15.10.01 本条全面改正