工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

第三十条(書面の提出による手続の指定)
 法第七条第一項の経済産業省令で定める手続は、第十条第一号から第四十一号まで、第四十二号(手数料の納付に関するものに限る。)、第四十三号から第四十六号まで及び第四十七号(手数料の納付のみの補正をその内容とするものを除く。)に掲げる特定手続(以下「指定特定手続」という。)とする。
(改正):H15省101 H15.10.01 本条追加