工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

第三十四条の五(ファイルに記録されている事項の閲覧に係る手続の指定)
 法第十二条第一項第一号の経済産業省令で定める手続は、第十条第一号から第四十号まで及び第四十三号から第四十八号までに掲げる手続とする。
(改正):H15省101 H15.10.01 本条追加