工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

第四十七条(役員の選任及び解任)
 指定情報処理機関は、法 第二十五条の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
選任し、又は解任しようとする役員の氏名及び略歴
選任し、又は解任しようとする年月日
選任又は解任の理由