特許法 | |
第百二十五条の二(延長登録無効審判) | |
| 特許権の存続期間の延長登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判を請求することができる。(改正):H15法47 H16.01.01 | |
| 2 | 第百二十三条第三項及び第四項の規定は、延長登録無効審判の請求について準用する。(改正):H15法47 H16.01.01 |
| 3 | 延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その延長登録による存続期間の延長は、初めからされなかつたものとみなす。ただし、延長登録が第一項第三号に該当する場合において、その特許発明の実施をすることができなかつた期間を超える期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、その延長がされなかつたものとみなす。 |