特許法


第百八十四条の十六(出願の変更の特例)
 実用新案法 第四十八条の三第一項又は 第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の特許出願への変更については、同法 第四十八条の五第四項の日本語実用新案登録出願にあつては 同条第一項、同法 第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願にあつては同項及び同法 第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法 第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法 第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。