特許法 | |
第六十六条(特許権の設定の登録) | |
| 特許権は、設定の登録により発生する。 | |
| 2 | 第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の納付又はその納付の免除若しくは猶予があつたときは、特許権の設定の登録をする。 |
| 3 | 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。ただし、第五号に掲げる事項については、その特許出願について出願公開がされているときは、この限りでない。 |
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第六十四条第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。 (改正):第5項、6項削除 H15法47 H16.01.01 |