商標法

第二十八条の二(同前:登録商標等の範囲)
 特許庁長官は、裁判所から商標権の効力について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。
 特許法 第七十一条の二第二項の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。