商標 附則

第十六条(拒絶査定に対する審判における特則

 附則 第七条の規定は、附則 第十三条において準用する 第四十四条第一項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。
 附則 第八条の規定は、附則 第十三条において準用する 第四十四条第一項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、 次条第一項において準用する特許法 第百六十条第一項の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。