商標 附則

第二十条(特許法の準用)
 特許法 第百七十三条(再審の請求期間)並びに 第百七十四条第二項及び第四項(審判の規定等の準用)の規定は、書換登録についての再審に準用する。この場合において、同条第二項中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあるのは、「商標法附則 第十四条第一項の審判」と読み替えるものとする。
(改正):H15法47 H16.01.01