商標 附則

第四条(書換登録の申請)
 書換登録の申請は、その申請に係る商標権の指定商品の範囲を実質的に超えないように、附則第二条第一項に規定する商品及び役務の区分に従つてしなければならない。
 書換登録の申請をする者は、 第三十五条において準用する特許法 第九十七条第一項(放棄)に規定する者があるときは、これらの者の承諾を得なければならない。