商標 附則(平成3年)

第六条(同前:使用に基づく特例の適用)
 使用に基づく特例の適用を主張しようとする者は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商標登録出願が次の各号に該当することを証明するため必要な書類を商標登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
 その商標登録出願に係る商標が商標登録出願前から日本国内において自己の業務に係る役務について使用をしているものであること。
 その商標登録出願に係る指定役務が前号の役務に含まれるものであること。
 使用に基づく特例の適用を主張した者が前項に規定する期間内に同項に規定する書類を提出しないときは、使用に基づく特例の適用の主張は、初めからなかつたものとみなす。
 特例商標登録出願について新法第十条第一項の規定による商標登録出願の分割があつたときは、もとの商標登録出願についてした使用に基づく特例の適用の主張及び第一項の規定による書類の提出は、その主張の取下げがあつた場合を除き、もとの商標登録出願及び新たな商標登録出願についてしたものとみなす。
 特例商標登録出願について新法第十一条第一項又は第二項の規定による商標登録出願の変更があつたときは、もとの商標登録出願についてした使用に基づく特例の適用の主張及び第一項の規定による書類の提出は、その主張の取下げがあつた場合を除き、新たな商標登録出願についてしたものとみなす。
 特例商標登録出願により生じた権利について新法第十三条第二項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第三十四条第四項又は第五項の規定による承継の届出があつたときは、その承継が当該指定役務に係る業務とともにされたものである場合を除き、使用に基づく特例の適用の主張は取り下げられたものとみなす。
 特例商標登録出願の商標登録出願人は、その特例商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、使用に基づく特例の適用の主張を取り下げることができない。